起訴されてから判決までの流れです。 事実関係に争いのない事件は、第1回の期日で終わることが多く、判決はその2〜3週間後です。 争いのある事件は、数か月から1年以上かかります。 ここでも、段階ごとにできることが違います。
逮捕から起訴までの流れは 刑事手続の流れ(捜査段階)をご覧ください。
FLOW
起訴されると、「被疑者」から「被告人」になります。捜査段階と大きく変わるのは、次の2つです。
検察官が起訴状を裁判所に出し、その写しが本人に送られます。 身体を拘束されている場合、勾留は「被告人としての勾留」に切り替わり、 保釈されるまで、勾留が続きます。
気をつけること
できること
※保釈金額は、私の経験では、150万円以上です。 一括で用意する必要がありますが、用意できない場合は、 保釈支援協会等を利用して用意できる場合があります。
証拠を検討し、事実関係を認めるか争うかを決め、必要な準備をする期間です。 争いの大きい事件や裁判員裁判では、先に公判前整理手続(刑事訴訟法316条の2以下)が入り、 ここが数か月から1年以上になることがあります。
気をつけること
できること
名前や生年月日の確認、起訴状の朗読、黙秘権の告知があり、 そのあと起訴状の内容を認めるかどうかを述べます(罪状認否・刑事訴訟法291条)。 続いて証拠調べに入ります。 身体を拘束されている場合、原則として手錠と腰縄は入廷前に外されます。
気をつけること
できること
検察官の立証、弁護人の立証、被告人質問を行い、最後に検察官の論告・求刑と 弁護人の弁論があります(刑事訴訟法293条)。 事実関係に争いのない事件は第1回の期日で結審することが多く、 争いのある事件は証人尋問を重ねるため、結審まで数か月から1年以上かかります。
気をつけること
できること
結審から2〜3週間後、判決が言い渡されます
刑事施設に収容されます
言い渡された期間、拘禁刑として刑事施設に収容されます。
収容までの間に、身の回りの整理や引継ぎをどう進めるかも、あわせてご相談ください。
お金を納めて終わります
定められた額を納めれば手続は終わります。前科は残ります。
納められない場合は労役場留置といって、刑事施設に収容されて作業をすることになります(刑法18条)。そうならないよう、納付の方法まで見通しを立てておきます。
刑務所に入らず、社会で生活します
刑の言渡しはありますが、定められた期間(1年〜5年)を無事に過ごせば、刑を受けずに済みます(刑法25条)。前科は残ります。
保護観察が付くこともあります(刑法25条の2)。保護観察官・保護司と定期的に面接し、決められた事項を守って生活することになります。
争いのない事件では、ここを目指して起訴の直後から環境の調整を進めます。
刑は言い渡されません
身体を拘束されている場合は釈放されます。
検察官が控訴することがあります。その期間も14日です。過ぎれば確定します。
確定後にできること(身体を拘束されていた期間についての刑事補償の請求など)もご説明します。
※保釈されていた場合、拘禁刑以上の刑の判決が宣告されると、保釈は効力を失い、そのまま拘置所に収容されます(刑事訴訟法343条1項)。 執行猶予判決であれば収容されません。
判決に不服があれば、控訴できます。 期間は、判決が言い渡された日の翌日から14日です(刑事訴訟法373条)。
この14日を過ぎると、判決が確定します。 控訴するかどうかは、判決の内容を検討したうえで決めることになりますが、 考える時間は長くありません。
控訴を考えている場合は、判決の日から数日のうちにご相談ください。 判決の内容と記録を読み、控訴に理由があるかを検討する時間が必要です。
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