ご自身やご家族が、いまどの段階にいるのかを確かめてください。 逮捕されると、起訴・不起訴が決まるまで最大23日、身体の拘束が続きます。 段階ごとに、気をつけることとできることが違います。 そして、次の段階に進んでしまうと、打てる手は減ります。
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次の3つの場合があります。
逮捕されても、勾留されずに釈放されることもあります。
警察から呼び出しを受けて取調べを受けたりする段階です。 このまま逮捕されずに処分が決まることもあります。
気をつけること
できること
※供述調書とは、警察官や検察官が、取調べで本人から聞いたことをまとめて作成した書面です。 もっとも、警察官や検察官が作成する分、度々ニュアンスの違いが生じます。 このようなニュアンスの違いが後に足枷になることがしばしばあります。
警察は身体を拘束してから48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に 勾留を請求するかどうかを決めます。あわせて逮捕から72時間が上限です (刑事訴訟法203条1項・205条)。ただし実際には、 逮捕の翌日に勾留まで進むことも珍しくありません。
気をつけること
できること
裁判官が本人から直接言い分を聞き(勾留質問)、その場で判断します。 勾留が決まると勾留請求の日から10日間、 やむを得ない事由があればさらに10日を上限に延長されます(同208条)。 逮捕から数えると最大23日間です。
気をつけること
できること
↓ 勾留期間の満了までに、検察官が処分を決めます(逮捕から10〜20日後)
正式な裁判が開かれます
公開の法廷で審理されます。ここから先は「被告人」となり、保釈を請求できるようになります(保釈は起訴後の制度です)。
身体拘束が続いている場合は、保釈でいったん出ることを目指します。
罰金で終わります
公開の裁判は開かれず、書面審理で罰金が決まります。早く終わる一方で、前科は残ります。
略式手続によることについては、本人の同意が必要です(同461条の2)。内容を理解しないまま同意しないよう、事前にご相談ください。
裁判は開かれません
起訴されずに終わります。身体を拘束されている場合は釈放されます。前科はつきません。
ここを目指して、勾留の段階から被害弁償や環境の調整を進めます。
在宅のまま処分が決まることもあります。 逮捕されなくても、捜査が終われば起訴・略式起訴・不起訴のいずれかになります。
逮捕されても、勾留されずに釈放されることもあります。 検察官が勾留を請求しない場合や、裁判官が請求を却下した場合です。
CONTACT
どの段階でも打てる手はありますが、早いほど選べる手は多くなります。 逮捕直後に接見し、最善を尽くします。
お電話 平日 10:00〜17:00
LINE 24時間受け付けています(お返事は翌営業日になることがあります)
夜間にご家族が逮捕された場合は、その時間のうちにLINEでご連絡ください。 翌朝の早い時間から動くことができます。